2012年1月13日金曜日

商標権侵害

アメリカの通販会社CABELASからのDMが「ゆうメール」で送られてきました。

「ゆうメール」という名称は商標権侵害で使ってはいけないと先日判決が出たばかりです。一審なので確定していないと開き直っているのかもしれませんが、コンプライアンスを無視するような会社はダメです。

私はかつて、一審の勝訴判決で相手の銀行口座を差し押さえたことがあります。相手は控訴していましたが可能でした。我が社の弁護士さんがやたら優秀ということもありますけどね。

クロネコメール便は、内容が信書ではないことを差出人が署名して出す必要があります。我々は毎日、署名して発送しているのです。

薄い封筒で、中身が「請求書」などと見えただけで突き返されます。請求書は信書だそうです。

信書ってお手紙やラブレター(同じか・・・)のことかと思っていました。

まあ、いまどき大切な書類を郵便物で送るようなドジ・間抜けなビジネスマンはいないわけです。追跡ができないお手紙なんか、「届いてないよ」と言われたらそれっきりです。既得権益にあぐらをかいて殿様商売やってるうちに、足元が崩れて、いまやこうしてコンプライアンスもない会社になり果てた郵便局であります。





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